アメリカの産休

アメリカの産休

前回の投稿から気づけばもう2ヶ月。出産を11月に控えて10月末より産休に入りました。アメリカと言えば先進国の中でも、産休制度があまり整っていないことで有名ですが。カリフォルニアは比較的全米の中でも、恵まれた制度があり、うちの病院では大体出産をする女性は6ヶ月の産休を取得することが多いです。パートナが出産をする場合、代理母、養子をとる場合にはカリフォルニア州ではFMLA(family medical leave act・連邦政府の法律)/CFRA (California family right acts)という制度を使って、(最長12週まで取れるが、有給となるのは2ヶ月が上限)、皆状況に応じて1ヶ月ないし、2ヶ月とっている人が多い印象。

ちなみに、その仕組みはすごく複雑で、勤務先の主宰する産休ワークショップに参加してなんとなく概要がわかった程度。今手続きをしていますが。。。備忘録として簡単な流れをここに書いておきたいと思います。

①カリフォルニア州の場合には、California State Short Term Disability Insurance( 州の短期の障害保険)がまずは適応になります。この適応は予定日の4週前から、産後6週(経膣分娩の場合)、産後8週(帝王切開)の場合がカバーされます。この間には収入の60%(ただし$1300/week(上限)) が州から手当として支給。支給開始までに、7日間の待機期間があるので、その間はsick leave を使える。

②この後に、使えるのが赤ちゃんとの絆を深める期間という目的で使えるCFRAという制度で、12週間最長で取れるが、カリフォルニアの場合にはそのうちの8週間がPaid Family Leave(PFL)。PFL取得するには、12ヶ月間働いていることが条件なので、働いてすぐとかだとこの制度は使えず、にこちらも通常収入の60%(ただし$1300/week上限)となる。

③その後はPersonal Leave of absence という形で完全な有給消化がさらに取ろうと思ったら取れるらしい。

というわけで、4週(SDI産前)+6週(SDI産後経膣の場合)+8週(PFL有給のbonding time)+4週(FMLA/CFRA無給のbonding time)+2週(personal leave of absence) の6ヶ月といった形でうちの部署のスタッフは産休をとる人が多い。

ちなみに、SDI (Short term disability)の期間中、民間の障害保険に入っている場合には(short term disability insurance benefit payments. (STD) )、$550/weekが足され、上限が$1850/week となる。これに加えて、100%の収入を確保したい場合には、自分のPTO(Paid Time Off有給)を使うことで、普通の給与を受け取ることも可能。ただし、自分のPTOが十分に残っている場合に限るが。。。

私は今年のベネフィットで、妊活にするにあたりこのSTDを申し込んでいたらしく。月々$50程度の掛け金。$600/年の保険で、$5500余分に受け取れることになるので、国を問わず誰も教えてくれないので、所得保証という意味でも制度を知るというのは大事だなと痛感する。

ちなみに、産休で使うSDIは、病気で働けない場合に申請する短期の障害保険と同じ、州のEmployment development department (EDD)という部署を通じて手続きをするので、患者さんもこの手続をしていたのだということに気づく。何度か診察中に制度を説明するために説明をしていたのだが、自分で初めて手続きをして、もっとこんな風に説明しておけばよかったななどと気づくことも多くて。改めてアメリカの制度を学ぶ機会になりました。。。

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